自動車税減免通知書が来ました~(^^)/
今年の6月に自動車税減免の初回申請をした時に「2か月くらいかかります」と教えてもらってた通りに8月に自動車税減免通知書が届きました。
なぜ6月に申請をしたかというと「年度の途中で減免要件に該当」したからです。
息子が療育手帳を平成30年10月1日付で取得した(B判定)ので総合振興局の納税課収納管理係に自動車税減免の手続きについて問い合わせたところ、「週1で自家用車を療育手帳に記載の子のために使用したという6か月の実績の証明が必要」とのことで、その実績ができてから2か月以内に申請手続きをして下さいとのことでした。
その時の記事
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平成30年11月某日から数えて6か月の実績ができたのが平成31年(令和元年)5月某日で、それを証明してもらう通所証明書を放課後デイサービスに書いてもらい(用紙は総合振興局の納税課収納管理係からもらいました)、その他の必要書類と一緒に持参して手続きをしたのが6月だったからです。
せっかく実績が出来て減免要件に該当しても手続きを忘れて2か月過ぎると申請できなくなるらしいのでご注意を。
詳しくはお住まいの自治体ホームページなどで自動車税減免についてご確認下さい。
自動車税減免
字面から「自動車税どれくらい減ってくれるのかな~、半分でも減ってくれたら嬉しいよね。全部免除になったらすごいよね。」と適当に考えていました(;'∀') ←普通、申請前にちゃんと調べるよねー(;^ω^)
だって名称が「自動車税免除」だったのが「自動車税減免」になったと聞いたらそう思いませんか。
・・・私だけですかね。
調べてみると、
昔は自動車税の多い少ないに関係なくみんな免除されていたのが、現在は免除の上限額が45,000円と決められているそうで(グリーン化税制がからむと上限が45,400円に)それを超える税額の人(排気量の多い車に乗っている人)は差額を払うことになり、また上限額を下回っている人は免除されるということみたい。
ざっくり言うと
「自動車税の減免」とは
『自動車税の支払いが減る人と免除される人がいてその境目が上限額の45,000円』
だってことですね。
例えば自動車税を39,500円払ってる人だったら全額減免になるのです!!
つまりゼロ!!
しかも「年度の途中で減免要件に該当」している場合、支払い済みのお金が該当した日にさかのぼって月割で戻ってくる、ということに!!
我が家の場合、実績が出来たのは今年の5月某日ですが該当したはじめの日は平成30年11月某日なので、前年度分は12月から3月までの4か月が減免要件該当となりさかのぼって4か月分還付されることになりました!!
そして今年度分は5月に一旦支払ったものが全額減免となるため全額還付されることになりました!!!
北海道の場合、自動車税の減免は療育手帳のA判定の人だけでなくB判定の人もあてはまります。(軽自動車税の減免に関してはうちの市では療育手帳だとA判定の人のみとなっております)
我が家の場合、週1で自家用車を使用しているのは放課後デイサービスくらいだったので通所証明書でしたが、病院に週1で通っているなら通院証明書を、学校や会社なら通学証明書や通勤証明書になります。
うちの場合は近くの総合振興局の納税課収納管理係に問い合わせて証明書の用紙を郵送してもらいました。
北海道にお住まいの方は自動車税の減免に関してはお近くの総合振興局、振興局または道税事務所へお問い合わせされると良いかと思います。
療育手帳を取得予定のお子さんのいるご家庭の方で自家用車をお持ちの方の参考になればと思います。